◎
環境経済部長(分目浩君) 議案第1号 袖ケ浦市
森林整備基金条例の制定につきまして補足の説明を申し上げます。 議案書の1ページ、
議案参考資料の5ページをお開きください。初めに、
議案参考資料をごらんください。
条例制定の背景及び目的でございますが、森林の有する
地球温暖化防止、
災害防止などのさまざまな
公益的機能は、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、国土や国民の生命を守ることにつながります。しかしながら、
森林整備に当たっては、所有者の
経営意欲の低下や担い手の不足、所有者不明の森林の増加などが課題となっております。 こうした課題に対し、国は
森林現場や所有者に近い市町村の役割を強化し、所有者による自発的な経営が見込めない森林について、所有者からの委託を受けた市町村が間伐などを行うこととする新たなシステムとして、
森林経営管理制度を本年4月に施行いたしました。そして、この制度に必要な
地方財源を安定的に確保する観点から、国は本年3月に
森林環境税及び
森林環境譲与税に関する法律を制定し、
令和元年度から
森林環境譲与税を譲与することとしました。
森林環境譲与税は、市町村が行う間伐などの
森林整備及びその促進に関する費用に充てることとなっておりますが、剰余額を複数年積み立てることにより、今後
意向調査や
経営管理権集積計画などの策定後に行う市による
森林整備を計画的かつ安定的に行うため、袖ケ浦市
森林整備基金の設置について新たに条例を制定しようとするものでございます。 続いて、各条について御説明いたします。議案書の2ページをお開きください。第1条は
設置規定であり、第2条、積立は毎年度の基金の
積み立て額について柔軟に対応できるよう、
当該年度の
一般会計予算で定める額としようとするものでございます。 第3条、管理は、第1項で基金に属する現金は最も確実かつ有利な方法により保管しなければならないこと、第2項で必要に応じ、最も確実かつ有利な
有価証券に変えることができることを規定しようとするものでございます。 第4条、
運用基金の処理については、
一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入することを規定するものであり、第5条、繰りかえ運用は財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率等を定めて、
歳計現金に繰りかえて運用することができることを規定しようとするものでございます。 第6条、処分は、基金は
森林整備などに要する経費の財源に充てる場合のみ使用することができることを規定するもので、第7条は
委任規定でございます。 附則は、本条例の施行日を
令和元年7月1日としようとするものでございます。 以上、議案第1号の補足の説明とさせていただきます。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
阿津文男君) 次に、議案第2号について
補足説明を求めます。
企画財政部長、
宮嶋亮二君。 (
企画財政部長 宮嶋亮二君登壇)
◎
企画財政部長(
宮嶋亮二君) 議案第2号 袖ケ浦市
税条例等の一部を改正する条例の制定について、補足の説明を申し上げます。 議案書の3ページ、
議案参考資料の8ページをお開きください。今回の改正は、本年3月29日に
地方税法の一部が改正されたことに伴い、議案第14号で
専決処分の御承認をお願いしている部分を除いた部分についての改正と、
日帰り入浴にかかわる入湯税の税率を見直すなどのため改正を行うものでございます。 議案書4ページをお開きください。この
改正条例は全5条でございますが、改正の内容と施行日の違いにより、第1条から、飛びまして10ページの第3条までにおいて袖ケ浦市税条例を、また同じ10ページの第4条で平成29年の条例第1号である袖ケ浦市
税条例等の一部を改正する条例を、11ページの第5条で、平成30年の条例第24号である袖ケ浦市
税条例等の一部を改正する条例をそれぞれ改正しようとするものでございます。 主な
改正内容は、
地方税法の改正にかかわるものとして4点、
日帰り入浴に係る入湯税の見直しに係るもの1件でございます。
地方税法の改正にかかわるものといたしましては、1つとして、
単身児童扶養者の
非課税措置の対象への追加、2点目、
軽自動車税の税率に係る特例、いわゆる
グリーン化特例の期間の延長など、3点目は大法人の
電子申告に際し、
電子情報処理組織を使用することが困難であるときの措置の追加、4点目は
軽自動車税の
環境性能割に係る
非課税要件の整備でございます。なお、
改正内容には、
制度変更に関する部分と引用条項や字句の整理、また元号が改められたことに伴う部分がございますが、
制度変更に関する部分を中心に御説明をさせていただきます。 恐れ入りますが、
議案参考資料の
新旧対照表により御説明いたします。初めに、
参考資料の8ページ、第1条の規定についての
新旧対照表をごらんください。右側が現行、左側が改正後となっております。初めに、第143条の入湯税の税率についてでございますが、本市の入湯税の税率については1人1日150円の
標準税率のみを規定しておりますが、近隣市との均衡を図ることとし、
日帰り入浴における入湯税については不均一課税を採用し、税率を50円としようとするものでございます。このほか改元に伴う条文の整理を行うものであり、17ページまでに記載のとおりでございます。 次に、18ページ、第2条の規定についての
新旧対照表をごらんください。第36条の2の市民税の申告についてでございますが、第6項といたしまして、
申告書記載事項の簡素化について規定するものでございます。 次に、中段の第36条の3の2及び19ページの第36条の3の3は、個人の市民税に係る
給与所得者及び
公的年金等受給者の
扶養親族等申告書について規定したものでございますが、令和3年度より
児童扶養手当の支給を受けている児童の父または母のうち現に婚姻をしていない者、または配偶者の生死が明らかでない者で、前年の
合計所得金額が135万円を超えない者を
単身児童扶養者として
非課税措置の対象として追加することに伴い、それぞれ
単身児童扶養者にかかわる
扶養親族等申告書への
記載事項を追加するものでございます。 次に、20ページの下段、附則第15条の3の
軽自動車税の
環境性能割の非課税についてでございますが、
消費税率引き上げに伴う対応として、本年10月から新たに始まる
軽自動車税の
環境性能割の税率を
令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得された
自家用乗用車のうち、特に
燃費性能等にすぐれたものに対しては、非課税とするものでございます。 次に、21ページ、第15条の3の2の
軽自動車税の
環境性能割の非課税の特例についてでございますが、
軽自動車税の
環境性能割につきましては、
賦課徴収の特例といたしまして、当分の間、千葉県が
賦課徴収を行うこととされておりますことから、非課税の要件について、千葉県の取り扱いに合わせようとするもので、
千葉県知事が
自動車税の
環境性能割を課さない自動車に相当するものとして、市長が定める3輪以上の軽自動車に対しては、当分の間、
軽自動車税の
環境性能割を課さないこととするものでございます。 次に、第15条の3の3、
軽自動車税の
環境性能割の
賦課徴収の特例についてでございますが、第2項につきましては
軽自動車税の
環境性能割の税率の区分にかかわる判断基準について、第3項及び22ページの第4項につきましては、納付すべき額に不足額があった場合の取り扱いについて規定するものでございます。 次に、22ページ中段、第15条の7の
軽自動車税の
環境性能割の税率の特例についてでございますが、
消費税率引き上げに伴う対応として、
令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得された
自家用乗用車のうち、非課税としたもの以外についても、税率を100分の2から100分の1へと減額するものでございます。 次に、下段第16条の
軽自動車税の種別割の税率の特例についてでございますが、
消費税率引き上げに配慮し、次のページ以降の第2項ないし第4項で、現行の
軽減措置を令和3年度分課税までの2年間延長するものでございます。 24ページをお開きください。下段、第16条の2の
軽自動車税の種別割の
賦課徴収の特例についてでございますが、先ほどの第15条の3の3と同様に、第1項として
軽自動車税の種別割の税率の区分に係る判断基準について、第2項及び第3項として、納付すべき額に不足額があった場合の取り扱いについて規定するものでございます。 次に、26ページ、第3条の規定についての
新旧対照表をごらんください。第24条の個人の市民税の非課税の範囲についてでございますが、先ほど市民税の申告の規定でも御説明いたしましたが、子供の貧困に対応するため、
単身児童扶養者を非課税の範囲に追加するものでございます。 中段、附則第16条の
軽自動車税の種別割の税率の特例についてでございますが、令和4年度及び令和5年度のいわゆる
グリーン化特例の軽減対象を電気自動車等に限定するものでございます。 次に、28ページ、第4条の規定についての
新旧対照表をごらんください。この第4条は、平成29年の条例第1号 袖ケ浦市
税条例等の一部を改正する条例の改正でございますが、こちらはさきに御説明いたしました第2条による市税条例の改正に伴う規定の整理及び改元に伴う条文の整理等を行うものであり、30ページまでに記載のとおりでございます。 次に、31ページ、第5条の規定についての
新旧対照表をごらんください。この第5条は、平成30年の条例第24号、袖ケ浦市
税条例等の一部を改正する条例の改正でございます。大法人に
電子申告を義務づけた第48条を改正する規定に新たに第13項から33ページの第17項までの規定を追加し、電気通信回線の故障、災害、その他の理由により
電子情報処理組織を使用することが困難であると認められるときの措置といたしまして、
電子申告にかえて、書面による申告ができること等を規定するものでございます。 また、第13項から第17項を追加することに伴い、関係規定の整理及び改元に伴う条文の整理を行うもので、38ページまでに記載のとおりでございます。 最後に、恐れ入りますが、議案書の13ページをお開きください。条例の附則について御説明いたします。附則第1条は、この条例の施行日を交付の日とするものでございますが、第1号から第4号は改正の内容に応じ、それぞれ施行日を定めるものでございます。 次に、議案書14ページの附則第2条及び第3条では、市民税に関する経過措置について、附則第4条及び次のページの第5条では、
軽自動車税に関する経過措置について規定するものでございます。 以上、議案第2号の補足の説明とさせていただきます。よろしく御審議くださるようお願い申し上げます。
○議長(
阿津文男君) 次に、議案第3号について
補足説明を求めます。 総務部長、小泉政洋君。 (総務部長 小泉政洋君登壇)
◎総務部長(小泉政洋君) 議案第3号 袖ケ浦市
行政財産目的外使用料条例の一部を改正する条例の制定について、補足の説明を申し上げます。 恐れ入りますが、議案書の16ページ、
議案参考資料の39ページをお開きください。議案書をごらんください。今回の改正では、
消費税法及び
地方税法の一部が改正され、
令和元年10月1日から
消費税率が10%へ
引き上げられることから、
行政財産の
目的外使用料に
消費税等相当額を適正に反映させるため、条例の一部を改正しようとするものでございます。 それでは、具体的な内容について、
議案参考資料の
新旧対照表で御説明いたします。まず、第2条第1項第1号の土地の使用料についてでございますが、市長が定める額に100分の8を乗じて得た額を消費税及び地方消費税を加算した額にしようとするものでございます。 その下の第2号の建物の使用料及び第3号の土地及び建物以外の
行政財産の使用料でございますが、第1号の土地の使用料と同様の改正をしようとするものでございます。 恐れ入りますが、議案書に戻っていただきまして、17ページをごらんください。 最後に附則でございますが、第1項では条例の施行日を
令和元年10月1日からにしようとするものでございます。 次に、附則第2項でございますが、条例の施行日前になされた許可で、当該使用の日がこの条例の施行日以後になるものに係る使用料の額について、改正前の使用料を適用する経過措置を規定するものでございます。 以上、議案第3号の
補足説明とさせていただきます。よろしく御審議くださるようお願いいたします。
○議長(
阿津文男君) 次に、議案第4号及び議案第5号について
補足説明を求めます。 市民健康部長、杉浦弘樹君。 (市民健康部長 杉浦弘樹君登壇)
◎市民健康部長(杉浦弘樹君) 議案第4号 袖ケ浦市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について補足の説明を申し上げます。 恐れ入りますが、議案書の18ページと19ページ、
議案参考資料の40ページと41ページをお開き願います。初めに、
議案参考資料の40ページ、41ページの
新旧対照表をごらんください。まず、第2条、課税額の
改正内容でございますが、
地方税法施行令第56条の88の2が改正され、
国民健康保険税の医療保険分の課税限度額が58万円から61万円に
引き上げられたことによる改正でございます。 次に、第23号、
国民健康保険税の減額につきましては、まず本文の
改正内容でございますが、先ほどの課税限度額の
引き上げによるものであり、58万円から61万円に
引き上げられることになります。 次に、第2号及び第3号の
改正内容ですが、被保険者の均等割額と世帯別平等割額を軽減する
所得判定基準についての改正でございます。具体的な内容といたしましては、第2号に規定する5割軽減の基準額につきましては、被保険者数に乗ずる金額を27万5,000円から28万円に、第3号に規定する2割軽減の基準額については被保険者数に乗ずる金額を50万円から51万円に
引き上げるものであり、いずれの改正も
地方税法施行令第56条の89の改正によるものであり、
軽減措置の拡充を図るものでございます。 続きまして、議案書の19ページをお願いいたします。附則でございますが、施行期日は公布の日からとし、
改正内容の適用については
令和元年度以後の年度分の
国民健康保険税とします。以上、議案第4号の補足の説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 続きまして、議案第5号
袖ケ浦健康づくり支援センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について補足の説明を申し上げます。 恐れ入りますが、議案書の20ページ、
議案参考資料の42ページをお開きください。初めに、
議案参考資料の
新旧対照表で御説明申し上げます。まず、第6条の改正でございますが、現行条例第6条第4号では、場内整理日を年間10日以内で市長の定める日と規定しているところでございますが、これを市長が必要と認めた日に改めようとするものでございます。 次に、別表第1の改正でございますが、施設の開場時間を改めようとするものでございます。現行条例の規定では、館内施設の開場時間を午前10時から午後9時まで、日曜日、休日は午前10時から午後8時までと規定しているところでございますが、改正後はトレーニングルーム、多目的スタジオ及び温水プールの開場時間を午前9時から午後8時30分まで、日曜日、休日は午前9時から午後7時30分までに改め、浴室の開場時間を午前9時30分から午後9時まで、日曜日、休日は午前9時30分から午後8時までに改め、休憩室、研修室1、研修室2及びその他館内施設の開場時間を午前9時から午後9時まで、日曜日、休日は午前9時から午後8時までに改めようとするものでございます。 次に、館外施設のうちバーベキュー施設の開場時間については変更はございませんが、中央広場、多目的スポーツ広場及びその他館外施設の開場時間を現行の規定では午前10時から午後5時まで、6月1日から9月30日に限り午後7時までと規定されているものを、午前10時から午後5時まで、6月1日から9月30日に限り、午後6時までに改めようとするものでございます。 議案書の21ページをお願いいたします。一番下の附則でございますが、この条例は
令和元年7月1日から施行するものでございます。 以上、議案第5号の補足の説明とさせていただきます。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。
○議長(
阿津文男君) 次に、議案第6号ないし議案第8号について
補足説明を求めます。 福祉部長、今関磨美君。 (福祉部長 今関磨美君登壇)
◎福祉部長(今関磨美君) 議案第6号ないし議案第8号の補足の説明を申し上げます。 初めに、議案第6号 袖ケ浦市
介護保険条例の一部を改正する条例の制定について補足の説明を申し上げます。恐れ入りますが、議案書の22ページ、
議案参考資料43ページをお開きください。このたびの改正は、
介護保険法施行令の一部が改正され、消費税を財源とした低所得の第1号被保険者の保険料に係る
軽減強化の拡大が図られ、軽減対象をこれまでの所得段階、第1段階にあるものから、第1段階から第3段階にあるものに拡大して行うこととされたことから、本市における保険料の
軽減強化を定めるため、条例の一部を改正しようとするものであります。 続きまして、
軽減強化の内容につきまして御説明申し上げます。まず、介護保険料は基準とする保険料に各所得段階に応じた保険料率を乗じて得た額とする仕組みになっております。保険料の
軽減強化につきましては、平成27年度に一部実施しており、第1段階のものについて、国が示した保険料率の軽減範囲の上限を適用しております。このたびの
介護保険法施行令の改正は、第1段階から第3段階の保険料率を低所得者に対する
軽減強化を拡大する観点から、さらに軽減するものであります。 本市では、今回の改正趣旨を踏まえ、平成27年度と同様に、各所得段階において軽減範囲の上限を軽減しようとするものでございます。 条例改正の具体的な内容について御説明を申し上げます。恐れ入りますが、
議案参考資料をごらんください。
新旧対照表で御説明いたします。初めに、第3条第1項の規定でございますが、元号の改正により、保険料率を定める期間の終期につきまして、平成32年度とあるものを令和2年度に改めようとするものでございます。 次に、第3条第2項の規定でございますが、元号の改正と合わせ、保険料の減額賦課に係る期間について、平成30年度から平成32年度とあるものを、
令和元年度及び令和2年度に改めようとするものでございます。 また、第1段階の保険料率につきましては、2万6,109円とあるものを2万1,555円に改めようとするものでございます。 次に、第3条第3項及び第4項につきましては、新たに規定を追加するものでございます。 まず、第3項については、第2項の規定を準用し、第2段階の保険料率を軽減前の4万4,325円から3万6,735円に改めようとするものでございます。 次に、第4項については、第2項の規定を準用し、第3段階の保険料率を軽減前の4万5,540円から4万4,022円に改めようとするものでございます。 次に、議案書の23ページをごらんください。附則について御説明いたします。附則につきましては、この条例の施行日に関する規定でございまして、条例の施行日を公布の日とし、本年度すなわち
令和元年度以後の年度分から適用しようとするものでございます。以上、議案第6号の補足の説明とさせていただきます。 次に、議案第7号 袖ケ浦市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について補足の説明を申し上げます。 改正しようとする条例は、
家庭的保育事業等を行う際に、事業者が遵守しなければならない設備や運営の基準について、厚生労働省令で定める基準をもとに、事項別に従い、または参酌して定めた条例でございます。 今般厚生労働省令の一部が改正され、
家庭的保育事業等の卒園後の受け皿となる連携施設の確保が緩和されたこと及び自園調理に関する規定の適用を猶予する期間が延長されたこと等に伴いまして、市の基準を定めている条例の一部を改正しようとするものでございます。 次に、条例改正の具体的な内容について御説明申し上げます。恐れ入りますが、議案書24ページ、
議案参考資料44ページをお開きください。
議案参考資料の
新旧対照表で御説明申し上げます。第6条では、
家庭的保育事業等の提供の終了に際して、引き続き教育または保育を提供する受け皿となる連携施設の確保が著しく困難と認める場合に、これまでの保育所、幼稚園、
認定こども園にかわるものとして、企業主導型保育事業に係る施設または
地方公共団体が運営費支援等を行っている認可外保育施設を確保することをもって、卒園後の受け皿となる連携施設の確保とすることができるように改めるものでございます。 次に、45ページをごらんください。第45条でございます。満3歳以上の児童を受け入れている保育所型事業所内保育事業について、市長が適当と認める者については卒園後の受け皿の提供を行う連携施設の確保をしないことができるように改めるものでございます。 また、附則第3項の経過措置が適用されている事業者のうち、家庭的保育者の居宅以外で保育が行われている家庭的保育事業について、自園調理に関する規定の適用を猶与する経過措置期間を10年に改めるものでございます。 附則第4項では、連携施設の確保に関する規定の適用を猶与する経過措置期間を5年から10年に改めるものでございます。 議案書の26ページをごらんください。附則でございますが、本条例の施行日を公布の日とするものでございます。以上、議案第7号の補足の説明とさせていただきます。 最後に、議案第8号 袖ケ浦市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について補足の説明を申し上げます。 この条例は、厚生労働省令で定める基準を事項別に従い、または参酌して定めた条例であり、このたび厚生労働省令の一部が改正され、
放課後児童支援員認定資格研修の
実施主体が追加されたことに伴い、条例の一部を改正しようとするものでございます。 具体的な改正の内容を御説明申し上げます。恐れ入りますが、議案書の27ページ、
議案参考資料の47ページをお開きください。
議案参考資料の
新旧対照表で御説明申し上げます。 改正箇所は第10条でございます。現行条例第10条第3項では、
放課後児童支援員は保育士の資格を有する者など同項各号のいずれかに該当する者であって、都道府県知事が行う研修を修了したものと規定をしております。今回
地方自治法第252条の19第1項の指定都市の長も研修が実施できることとなったため、
実施主体に追加しようとするものでございます。 また、附則第2項について、元号の改正により、平成32年とあるものを令和2年に改めるものでございます。 議案書28ページをごらんください。附則でございますが、本条例の施行日を公布の日とするものでございます。 以上、議案第6号ないし議案第8号の補足の説明とさせていただきます。よろしく御審議くださるようお願い申し上げます。
○議長(
阿津文男君) 次に、議案第9号について
補足説明を求めます。 都市建設部長、江尻勝美君。 (都市建設部長 江尻勝美君登壇)
◎都市建設部長(江尻勝美君) 議案第9号 袖ケ浦市
下水道条例等の一部を改正する条例の制定について補足の説明を申し上げます。 恐れ入りますが、議案書29ページ、
議案参考資料の48ページをお開きください。今回の一部改正は、
消費税率が8%から10%へ
引き上げられることに伴い、下水道
使用料等を改正しようとするものでございます。
議案参考資料の48ページ、
新旧対照表をごらんください。一例を申し上げますと、一般汚水の2カ月分の汚水排出量20立方メートルまでの基本使用料では、現行の2,118円96銭から2,158円20銭に、超過使用料及び臨時用につきましてもそれぞれ表のように改正しようとするものでございます。 49ページ、50ページをごらんください。農業集落排水処理施設使用料につきましても、同様にそれぞれの表のように改正しようとするものでございます。 最後に、議案書の31ページをごらんください。附則でございますが、第1項では施行期日を定めており、
令和元年10月1日から施行するものでございます。 第2項から第5項では、経過措置について定めております。 以上、議案第9号の補足の説明とさせていただきます。よろしく御審議くださるようお願いいたします。
○議長(
阿津文男君) 11時10分まで休憩といたします。 午前10時56分 休憩 午前11時10分 開議
○議長(
阿津文男君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 次に、議案第10号及び議案第11号について
補足説明を求めます。 消防長、大野勝美君。 (消防長 大野勝美君登壇)
◎消防長(大野勝美君) 議案第10号及び議案第11号について補足の説明を申し上げます。 初めに、議案第10号 袖ケ浦市
火災予防条例の一部を改正する条例の制定について補足の説明を申し上げます。 恐れ入りますが、議案書33ページ、
議案参考資料51ページをお開きください。今回の改正は、
工業標準化法の一部が改正され、平成30年5月30日に公布、
住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令が平成31年2月28日に公布されたことに伴い、関係条文の整備を行うため、
火災予防条例の一部を改正するものでございます。 それでは、
改正内容について御説明を申し上げます。
参考資料51ページの
新旧対照表をごらんください。初めに、第16条、避雷設備に関する事項でございますが、不正競争防止法等の一部を改正する法律において、
工業標準化法が産業標準化法に、日本工業規格が日本産業規格にそれぞれ改められたことに伴い、当該改正を反映しようとするものでございます。 次に、第29条の5、設置の免除、これは
住宅用防災警報器等の設置の免除に関する事項でございますが、
住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令において、閉鎖型スプリンクラーヘッドの「作動時間が60秒以内」を「種別が1種」に改められたことに伴い、整合性を図るため、第1号を改正するものでございます。 また、同改正省令において、特定小規模施設用自動火災報知設備を技術上の基準等により設置することで、設置免除が可能である旨の規定が追加されたことに伴い、同規定を新たに第5号の次に1号を加え第6号とし、第6号を第7号とするものでございます。 次に、議案書34ページをごらんください。附則でございますが、避雷設備に関する事項については、施行期日を
令和元年7月1日とし、
住宅用防災警報器等の設置の免除に関する事項については、施行期日を公布の日からとするものでございます。 続きまして、議案第11号 袖ケ浦市
消防手数料条例の一部を改正する条例の制定について補足の説明を申し上げます。 恐れ入りますが、議案書35ページ及び
議案参考資料52ページをごらんください。今回の改正は、
地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令に定める手数料の標準額について、
消費税率の
引き上げに伴う影響を反映した積算結果により、一部の項目について改正が行われ、
令和元年5月に公布、
令和元年10月施行されることから、この政令で定める手数料を徴収することを定めた袖ケ浦市
消防手数料条例の一部を改正するものでございます。 それでは、
改正内容について説明を申し上げます。
参考資料52ページの
新旧対照表をごらんください。別表第1の3項(5)、浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮きぶたつき特定屋外タンク貯蔵所の設置に係るもので、危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満を158万円から159万円に、5万キロリットル以上10万キロリットル未満を194万円から195万円に、10万キロリットル以上20万キロリットル未満を226万円から227万円にそれぞれ手数料を改正するものでございます。 次に、議案書36ページをごらんください。附則でございますが、この条例は
令和元年10月1日から施行しようとするものでございます。 以上、議案第10号及び議案第11号の
補足説明とさせていただきます。よろしく御審議くださるようお願い申し上げます。
○議長(
阿津文男君) 次に、議案第12号について
補足説明を求めます。
企画財政部長、
宮嶋亮二君。 (
企画財政部長 宮嶋亮二君登壇)
◎
企画財政部長(
宮嶋亮二君) 議案第12号 令和元
年度袖ケ浦市
一般会計補正予算(第2号)につきまして、補足の説明を申し上げます。 お手元の
補正予算書5ページをお開きください。第1条、
補正予算額ですが、既定の予算額に1億6,705万7,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額を245億3,376万3,000円にしようとするものでございます。 初めに歳出予算の内容について御説明いたします。14、15ページをお開きください。上段、3款1項3目老人福祉費、説明欄1番、介護保険特別会計繰出金1,863万9,000円の増につきましては、10月に予定されている
消費税率の
引き上げに伴い、低所得者への介護保険料の軽減を強化するため、介護保険特別会計への繰出金を増額するものでございます。 中段、3款2項1目児童福祉総務費、説明欄1番、私立保育施設等整備助成事業1億4,551万8,000円の増につきましては、袖ケ浦駅海側地区で新たに認可保育園を設置運営しようとする事業者に対する施設整備事業費補助金を計上するものでございます。 下段、6款2項1目林業振興費、説明欄1番、
森林整備基金290万円の増につきましては、本年度より国から交付される
森林環境譲与税につきまして、新たに設置しようとする
森林整備基金への積み立てを行うため290万円を増額するものでございます。 続きまして、
歳入予算につきまして御説明を申し上げます。前に戻りまして、12、13ページをお開きください。上段、1款2項1目固定資産税、1節現年課税分、説明欄1番、固定資産税5,606万7,000円の増につきましては、償却資産分で増額が見込まれるものでございます。 2段目、15款1項1目民生費国庫負担金、6節介護保険低所得者保険料軽減負担金931万9,000円の増及び下段16款1項2目民生費県負担金、7節介護保険低所得者保険料軽減負担金465万9,000円の増につきましては、歳出で御説明いたしました介護保険料の
軽減強化に係る国及び県の負担金を増額するものでございます。 3段目、15款2項2目民生費国庫補助金、2節児童福祉費補助金、説明欄1番、
保育所等整備交付金9,701万2,000円につきましては、歳出で御説明いたしました認可保育園の整備に係る国庫補助金を増額するものでございます。 以上、議案第12号の補足の説明とさせていただきます。よろしく御審議くださるようお願い申し上げます。
○議長(
阿津文男君) 次に、議案第13号について
補足説明を求めます。 福祉部長、今関磨美君。 (福祉部長 今関磨美君登壇)
◎福祉部長(今関磨美君) 議案第13号 令和元
年度袖ケ浦市
介護保険特別会計補正予算(第1号)につきまして補足の説明を申し上げます。 恐れ入りますが、
補正予算書の19ページをお開きください。第1条、
補正予算額でございますが、既定の
予算総額からの増減はございません。 続きまして、
歳入歳出予算の主な内容について御説明をいたします。28、29ページをお開きください。まず、歳出でございますが、2款1項1目介護サービス等諸費、2款2項1目介護予防サービス等諸費、2款4項1目高額介護サービス費、2款5項1目高額医療合算介護サービス費につきましては、低所得者保険料繰入金の増額が介護保険料の減額を上回るため、その差額分を介護給付費準備基金繰入金の減額により調整することから、各歳出予算の財源を更正するものでございます。 また、30、31ページの2款6項1目特定入所者介護サービス費につきましても、同様の理由により歳出予算の財源を更正するものでございます。 続いて、歳入でございますが、戻りまして26、27ページをお開きください。1款1項1目第1号被保険者介護保険料の補正額1,832万5,000円の減につきましては、低所得者の介護保険料の
軽減強化の拡大に伴い減額するものでございます。 次に、7款1項3目低所得者保険料軽減繰入金の補正額1,863万9,000円の増につきましては、低所得者の介護保険料の
軽減強化の拡大に伴い増額するものでございます。 次に、7款2項1目介護給付費準備基金繰入金の補正額31万4,000円の減につきましては、歳出で御説明しましたとおり、低所得者保険料繰入金の増額と介護保険料の減額の差額分を減額するものでございます。 以上、議案第13号の補足の説明とさせていただきます。よろしく御審議くださるようお願い申し上げます。
○議長(
阿津文男君) 議案第14号及び議案第15号については
補足説明を省略いたします。 次に、議案第16号について
補足説明を求めます。 総務部長、小泉政洋君。 (総務部長 小泉政洋君登壇)
◎総務部長(小泉政洋君) 議案第16号 千葉県
市町村総合事務組合を組織する
地方公共団体の数の減少及び千葉県
市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議について補足の説明を申し上げます。 恐れ入りますが、議案書の48ページ、
議案参考資料の69ページをお開きください。本協議は、一部事務組合の
組織団体の増減もしくは共同処理する事務を変更しようとするときに、
関係地方公共団体との協議を要することを規定した
地方自治法第286条及び第290条に基づくものでございます。このたびの協議は、一部事務組合であります千葉県
市町村総合事務組合を組織する団体である香取市東庄町
病院組合が
令和元年8月31日をもって解散することにより、組合の
組織団体の数が減少することに伴い、
組合規約の一部改正を行うことについての協議でございます。 また、香取市東庄町
病院組合を
組織団体から除くことに伴い、
組合規約中、第2条別表の組合を組織する
地方公共団体に関する規定及び第3条第1項別表の共同処理する事務に係る共同処理する団体に関する規定を改正する必要があることから、これにつきまして議会の議決を求めるものでございます。 具体的に本改正で対象となる共同処理の事務についてでございますが、第3条第1項第1号に掲げる事務が常勤職員に対する退職手当の支給に関する事務、第3条第1項第3号に掲げる事務が議会の議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する事務、第3条第1項第11号に掲げる事務が公平委員会に関する事務でございます。 最後に、附則でございますが、今回の協議に関する議決をいただきました後、構成団体との協議を調え、
千葉県知事から規約変更に係る許可を受け、
令和元年9月1日から施行しようとするものでございます。 以上、議案第16号の
補足説明とさせていただきます。よろしく御審議くださるようお願いいたします。
○議長(
阿津文男君) 報告第1号ないし報告第5号については
補足説明を省略いたします。 〇
△諸般の報告
○議長(
阿津文男君) 陳情3件を受理いたしましたので、御報告いたします。 なお、陳情につきましては、お手元に配布のとおりでございます。 〇
△陳情第17号ないし陳情第19号(
委員会付託)
○議長(
阿津文男君) 日程第4、陳情第17号ないし陳情第19号を議題といたします。 陳情第17号ないし陳情第19号については、お手元に配布の請願・陳情文書表に記載した常任委員会に審査を付託いたします。 〇
△休会について
○議長(
阿津文男君) 日程第5、休会についてを議題といたします。 お諮りいたします。6月6日から6月11日まで議案調査のため休会といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
阿津文男君) 御異議ないものと認めます。 よって、6月6日から6月11日まで休会とすることに決定いたしました。 〇
△散会
○議長(
阿津文男君) 以上をもちまして、本日の
議事日程は全て終了いたしました。 6月12日は、定刻より時間を30分繰り上げて、午前9時30分より会議を開きます。 本日はこれにて散会いたします。 どうも御苦労さまでした。 午前11時27分 散会 本日の会議に付した事件 1.
会議録署名議員の指名 2.会期の決定 3.諸般の報告及び議案第1号ないし議案第16号並びに報告第1号ないし報告第5号 4.陳情第17号ないし陳情第19号 5.休会について
出席議員議 長(19番) 阿 津 文 男 君副議長(16番) 佐 藤 麗 子 君議 員 1番 根 本 駿 輔 君 2番 山 口 進 君 3番 山 下 信 司 君 5番 粕 谷 智 浩 君 6番 在 原 直 樹 君 7番 小 国 勇 君 8番 笹 生 典 之 君 9番 緒 方 妙 子 君 10番 篠 原 幸 一 君 11番 鈴 木 憲 雄 君 12番 佐久間 清 君 13番 前 田 美智江 君 14番 長谷川 重 義 君 15番 励 波 久 子 君 17番 笹 生 猛 君 18番 榎 本 雅 司 君 20番 塚 本 幸 子 君 21番 福 原 孝 彦 君 22番 篠 﨑 典 之 君 欠席議員 な し 出席説明者 市 長 出 口 清 君 教 育 長 御 園 朋 夫 君 代 表 粕 谷 秀 夫 君 選挙管理 花 沢 康 雄 君
監査委員 委 員 会 委 員 長 農 業 小 泉 勝 彦 君 企画財政 宮 嶋 亮 二 君 委 員 会 部 長 会 長 総務部長 小 泉 政 洋 君 総 務 部 渡 邉 仁 君 参 与 市民健康 杉 浦 弘 樹 君 福祉部長 今 関 磨 美 君 部 長 環境経済 分 目 浩 君 都市建設 江 尻 勝 美 君 部 長 部 長 会 計 小 野 一 則 君 消 防 長 大 野 勝 美 君 管 理 者 教育部長 石 井 俊 一 君 総 務 部 今 井 辰 夫 君 次 長 出席事務局職員 局 長 根 本 博 之 君 副 局 長 島 田 宏 之 君 主 幹 多 田 晴 美 君...